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Pornhubウイルス感染?ダウンロードが危険?安全な広告対処法で架空請求回避!

 

【Pornhub利用者の口コミ】口コミ①

今日pornhubというサイトを見ていて、関連動画に間違えて飛んでしまったので前のページに戻ろうとしたら VPNを推奨します みたいなのが出ていたんですが、これってウイルスとかそういう感じのものなんでしょうか?

(引用:Yahoo知恵袋)

このような質問が投稿されていました。これは「FakeAV」と呼ばれている、一種の詐欺のようなもののようです

基本、無視しておいていいとのことです。

【Pornhub利用者の口コミ】口コミ②

Pornhub などのビデオはダウンロードしたら、ウイルスなどに危険にさらされる事は、ありますか?

(引用:Yahoo知恵袋)

 

上記引用のような質問も寄せられていました。基本、ダウンロードそのものでのウイルス感染は、心配しなくてもいいのです。ですが、OSやアプリに関してはアップデートした最新版を使います。

加えて、アダルト動画サイトでは「偽広告(FakeAlert)」、また「ワンクリック詐欺」という手口がよくあります。ウイルスよりもむしろ、動画ダウンロードが罪に問われるケースに注意すべきです。

【Pornhub利用者の口コミ】口コミ③

これらの他には、Pornhubで無料会員登録をすると、外国女性からいきなりフレンド申請が届き、外部サイトへの未知のリンクを貼られたとの口コミがありました。

このような不審な連絡に対しては、無視することが最良の対処法です。興味本位で乗っていくと、危険にさらされる可能性もあるので避けたほうがいいでしょう。

自分のことを知らないはずの外国人が、あの手この手で質問したりするなど、ありえない誘いには断固として拒絶することをおすすめします。

Pornhubの違法性は?

Pornhubには、そもそも違法性があるのでしょうか。

世界的なスケールで、これだけのページビューを持つPornhub動画サイトには、その構造上「違法」に進展する余地はないとは言い切れないのです。

視聴するだけなら違法にはならない

Pornhubを含めた動画共有サイトでは、データをダウンロードさせて再生するものがありますが、動画の視聴の際にキャッシュ(複製)を保持することもあります。

このようなケースでのキャッシュは、著作権侵害には当たらないという解釈が正しいようです。つまり「見るだけ」なら、罪にはなりません。

昨今はストリーミング再生の動画が多くなってきているため、この視聴方法は主流になってくるでしょう。

ダウンロード・アップロードをしたら逮捕される?

サイバー警察では、違法動画をアップロードや、その違法動画をダウンロードしたかどうかを調べて特定する技法が確立されています。警察ではインターネット犯罪の捜査で「IPアドレス」を利用します。

「IPアドレス」は、今ネットにつなげているいわば住所のことを指します。これはスマホ、タブレット、パソコンなど端末の種別とは関係なく、ネットに繋がりさえすれば必ず「1つ」存在します。

違法アップロードは確実に摘発の対象として監視されますが、ダウンロードにももっと厳しい目が光ることになっていくことは間違いないでしょう。

著作権保護の意味合いが強い

違法アップロードに対する風当たりの根本には、「著作権」保護の意味合いが強く反映しています。

すなわち、日本国内では普通に「AV作品」として正規料金で販売されているコンテンツを、無断でアップロードすることに問題があるわけです。無料で公開してしまっては、作品は無価値になってしまいます。

この観点からいえば、違法アップロードの動画を「ダウンロード」して保存することも、同じように罪に問われる内容になるわけです。

「親告罪」なので被害届が出ない限りは起訴されにくい

しかし現実には、著作権の権利者自身から、明確な証拠提示がない限りは捜査対象になりません。なぜなら違法動画アップロード、ダウンロードは「親告罪」という罪状に該当するからです。

「親告罪」とは、実態は犯罪でも「被害届」が出ない限りは起訴されない罪を指します。つまり違法アップロードは確実であるという、決定的な証拠がないと警察は捜査できません。

これには「個人情報保護」との絡みの問題もあり、摘発までの工程が、そうそう簡単ではないことに端を発します。

「バレない」と思う慢心が逮捕への道?

違法アップロードは、一切しないから自分は絶対大丈夫で安全、と思う慢心が逮捕への第一歩だった、ということもあり得ることです。

それはPornhubや他の動画サイトから、その動画が違法と知りつつダウンロードした場合には有罪になりえる、ということです。

ダウンロードの事実も、IPアドレスで追跡されれば、逃げ切れるものではありません。今はまだその判例が非常に少ないだけ、なのだということでしょう。

まとめ

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