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0570550987は「国民年金未納」の催促電話。対応策や免除の申請方法も

ここで国民年金保険料の納付猶予制度と条件についてご紹介しておきます。

国民年金保険料の納付猶予制度と条件は、

  • 本人
  • 配偶者

の前年所得が、一定金額を下回った場合で、申請が承認されれば猶予となります。

ちなみに、納付猶予の期間ですが

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

を受け取るために必要不可欠である、受給資格期間にカウントされる仕組みになっています。

ただ、保険料を追加で納付しないと年金額が0とカウントされてしまいます。経済状況が回復したら追納するようにしてください。

国民年金保険料納付の猶予が適用される年収条件

国民年金保険料納付の猶予が適用される年収の条件は、以下の計算式によって算出されます。

  • (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

この「32万円」は、令和2年度以前は「22万円」に置き換えて計算してください。

国民年金保険料の免除制度と条件

国民年金保険料の免除制度と条件は、

  • 本人
  • 世帯主
  • 配偶者

の前年所得が一定額以下の場合に申請をして許可が出ればOKです。免除対象額は、

  • 全額
  • 3/4
  • 1/2
  • 1/4

の4ケースが用意されていますが、これら個々それぞれに、年収基準が設けられています。

国民年金保険料納付の免除が適用される年収条件

国民年金保険料納付の免除が適用される年収条件は、下表のようになっています。

免除される割合前年所得が下記計算式で算出した金額の範囲内になっていることが条件
全額(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
令和2年度以前は「32万円」は、「22万円」として計算する
4分の388万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
令和2年度以前は88万円は78万円
半額128万円(※)+ 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
令和2年度以前は128万円は118万円
4分の1168万円(※)+扶養親族等控除額+ 社会保険料控除額等
令和2年度以前は168万円158万円

引用:https://www.adire.jp/lega-life-lab/national-pension-exemption-annual-income155/#lwptoc2

その他の特定な状況での免除制度の検討も

ただ、以上の条件に該当しない人もいるでしょう。

そんな特定の状況下の人たちでも、制度が利用できるかもしれません。

学生納付特例制度

まずは「学生納付特例制度」です。

学生納付特例制度の対象者は、

  • 本人が大学(または大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校、特別支援学校・専修学校・各種学校・そして一部の海外大学の日本分校に在学中であること
  • 学生本人の所得が計算式(128万円(※)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)で計算した金額を満たしていないこと

失業による特例免除

続いて失業による特例免除の対象者は、

  • 雇用保険の被保険者であった方が失業・リストラされた
  • 事業を廃業・休業した

産前産後期間の免除制度

続いて産前産後期間の免除制度です。

これは2019年4月より実勢された免除制度になり、国民年金の第1号被保険者が出産することが条件になります。

出産するときに、

  • 出産予定日
  • 出産日が属している月の前月

より、4か月間の年金が免除されるようになっています。

DV被害に関わる特例免除

最近増えてきているDV被害でも免除の対象になります。

DV被害に遭われている場合、

  • 配偶者からのDVにより配偶者・DV加害者と住居が異なっている

の、上記を満たしている方に適用されます。

免除される金額は、下記の通りです。

 

免除される割合前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内になっていることが条件
全額(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
令和2年度以前は「32万円」は「22万円」、として計算する
4分の388万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
令和2年度以前は88万円は78万円
半額128万円(※)+ 扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
令和2年度以前は128万円は118万円
4分の1168万円(※)+扶養親族等控除額+ 社会保険料控除額等
令和2年度以前は168万円158万円

引用:https://www.adire.jp/lega-life-lab/national-pension-exemption-annual-income155/#lwptoc6

免除制度や猶予制度を利用するメリットとデメリット

学生や主婦の方で経済状況が厳しい場合には、こうした制度に頼るのは良い判断とも言えます。

しかし、免除・猶予制度を利用する場合にはメリット・デメリットがあることを理解しておくべきでしょう。

免除制度・猶予制度利用のメリット

免除・猶予制度利用における、主なメリットは、

  • 免除されていた期間分の年金を受け取ることが可能
  • 納付猶予期間中に免除・猶予制度を利用していたとしても、受給資格期間としてカウントされる
  • 怪我や病気などの不慮の事態が発生しても、障害年金・遺族年金を受け取ることができる

などがあります。

免除制度・猶予制度利用のデメリット

免除・猶予制度利用のデメリットは1つであり、「受給金額が低くなる」ことです。

やはり、保険料を全額納付している方と比べますと、圧倒的な差が生まれてしまいます。

年金額が少なくなると、老後の生活に支障が出ることになるかもしれません。

国民年金保険料納付の猶予・免除を受けると減額される受給額

国民年金保険料納付の猶予・免除を受けると、その分受給額は減額されます。

100%しっかりと納付している方は、100%受け取ることができますが、免除されていた場合にはそうなりません。

  • 全額免除の場合……免除対象期間に、保険料を全額納付した場合に対して、年金額の1/2
  • 4分の3免除の場合……免除対象期間に、保険料を全額納付した場合に対して、年金額の5/8
  • 半額免除の場合……免除対象期間に、保険料を全額納付した場合に対して、年金額の3/4
  • 4分の1免除の場合……免除対象期間に、保険料を全額納付した場合に対して、年金額の7/8

このような免除基準が設けられています。

免除制度や猶予制度の申請方法

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