auの関連のフリーダイヤルは、auの公式サイトで全て公開されています。0120914899のフリーダイヤルも公式サイトで公開されている番号です。
0120914899は営業電話ではありますが、au公認の電話番号なので格別の不審はないものと思われます。
目次
覚えておくと便利!営業電話を受けた時の自衛できる特定商取引法
電話での営業は「特定商取引法」という規制法の元で行われます。消費者側を守るための法律なので、電話に限らず営業行為をされた際に自衛できる法律です。
0120914899からの営業電話に限らず、特定商取引法に関しては大筋だけでも理解しておくことで適切な対処を行えます。
全ての特定商取引法を理解するのは非常に難しいので、以下に覚えておくと便利で役立つ「5つ」の特定商取引法をできるだけ平易に解説します。
特定商取引法①事業者名や担当者名などを告知する
覚えておくと便利な特定商取引法の1つ目は、「事業者名・担当者名」などを告知する義務があるということです。
電話営業の場合は「事業者名」「担当者名」「紹介する商材の種別や性質」「勧誘目的であること」の4点を、話の前段階でまず伝えることが特定商取引法で決まっています。
担当である者が名乗らないような場合には、こちらから確認をしてメモなどに残しておくと良いでしょう。
特定商取引法②継続営業や再勧誘の禁止
覚えておくと便利な特定商取引法の2つ目は、こちらが一旦断れば、継続的な営業や再勧誘は禁止されていることです。
現在の特定商取引法では、1度断ればしつこく営業することは禁止されています。電話でも訪問でも、無視することがストレスとなり根本的な解決にはなりません。
特定商取引法の知識ががあれば、きちんとお断りすることで、以後の営業をはされなくて済みます。無用な営業電話に対しては、はっきりと断ることが大切です。
特定商取引法③嘘を言ってはいけない
覚えておくと便利な特定商取引法の3つ目は、嘘の告知をしてはいけないということです。当然のことですが、事業者名や担当者名、用件についての虚偽も一切無効です。
営業におけるプレゼンテーションのデータでも、嘘を言うことは違法にあたります。
プレゼン内容で、あからさまな嘘となるような発言は禁止されているので、数値データなどで疑わしい場合には十分注意しましょう。
特定商取引法④契約後に書面を交付する
覚えておくと便利な特定商取引法の4つ目は、契約後に書面を交付することが法律で定められていることです。
通販などでも同様ですが、契約書などの書面を交付していないと法律違反にあたります。営業電話の中では「口頭でも契約は法的に成立します」と、強気な言い分でつらぬくケースがあります。
確かに法律上、契約は口頭であっても有効とする条文はありますが、営業による勧誘の場合は特定商取引法において保護されます。
特定商取引法⑤脅迫的な営業を行ってはいけない
覚えておくと便利な特定商取引法の5つ目は、脅迫的な営業は違法行為だということです。不安を煽るような発言や、契約しないとマイナスな出来事が起こりますなどの脅迫的な営業も違法です。
特定商取引法はどれも人としてのマナーやモラルのようなものですが、過去の営業電話ではあまり守られずに行われていた時期もあります。
特定商取引法の骨子を理解しているだけで、十分に自己防衛できますので、ここで取り上げた5つでも良いのでぜひ覚えておきましょう。