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保険証の色が水色だとやばいのか?色・種類ごとの意味を解説

保険証の色が水色だとやばいと言う説があるようですが実際にはどうなのでしょうか。健康保険証にはいくつかの種類があり、その色がそれぞれ決まっています。保険証の色別で企業ランクなどがあるのか、また記載されている番号や記号の意味とは何かなどについて解説します。

保険証が水色だとやばい?

(画像引用:全国健康保険協会公式サイト

健康保険証、いわゆる「健保」の証書にはいくつかの種類があり、それぞれにその「色」が指定されています。その中で「水色」の保険証はやばいといわれることがあるようです。

この、保険証が水色だとやばいという風評の意味には、水色の保険証の場合には職業や年収が底辺レベルで恥ずかしいというような差別的なニュアンスが含まれているようです。

しかし結論から言いますと、保険証が水色でやばいということは全くありません。以下に保険証の色がどのような意味を持ちどう決まるのか、水色だからやばいということがない理由について説明します。

理由①保険証の色に決まりが無い

まず第一の理由として、保険証の色には決まりが無いということが挙げられます。色別で年収のランクや職業がバレるというような決まりは、一切ありません。

後半の見出しで詳しく解説しますが、保険証は多くの種別があり、そしてそのそれぞれがランダムに色を決めています。

例えば運転免許証での「ゴールド」「ブルー」などのように、その色別で何かの意味を表すような作り方はされていません。つまり水色がやばいという根拠は皆無です。

理由②保険者が変わると色も変わるため

また被保険者、つまり自分の勤務先が変わったりすれば家族と違う色に変わることなどは普通にあることです。

保険証は「世帯」に対して交付されるものなので、その保険者が違う対象に変わったならば、その種類も色も変わるものなのです。

全く同じような立場にありながらも、保険証はその時々で保険者が変わることで色は変わるので、水色がやばいという指摘は全くの的外れなのです。

理由③保険者の都合で変わる場合がある

日本の医療制度の基本は、「国民皆保険制度」と呼ばれるように、原則として全ての国民が何かの保険に加盟加入しています。その原則の中で、次のような要因から保険証の種類と色が変わることはあります。

  • 転居などにより住民票(市町村)が変わった場合
  • 健康保険から年齢満了によって「後期高齢者医療保険」へと切り替わる場合
  • 何かの理由で保険を切り替えた場合

このようなケースでは、保険者の都合から保険証の種類と色が変わることがあります。つまり保険証の「色だけ」では、何かの判断材料にはなり得ないということです。

水色だからどうであるのか、という見方も判断も、全く根拠のない話です。保険証が水色だとやばいというのは、ただの風評に他なりません。

保険証とは何?

保険証とはそもそも何かということですが、前述したように日本国民は原則全員が加入できる「医療健康保険証」のことを指します。

この保険証には種類が非常に多く存在し、これは医療費の公的負担をする団体によって色も当然変わってきます。保険証が水色だとやばいというのが間違いであることもはっきりします。

以下では保険証の意味と、その種類についてを細かく解説していきます。

「公的医療保険」に加入している証明書

保険証とは「公的医療保険」のどれかに、何らかの形で加入しているということを表す証明書のことを指します。

医療機関で保険証を提示することによって、日本全国のどこでも定められた同率の費用負担で、保険適用内の医療行為を受診できることが保障されます。

この場合に受診者つまり被保険者は、医療機関の窓口では自己負担額だけを支払えば良いこととされています。医療機関はその自己負担を超えた医療費を、審査支払機関へと請求して徴収します。

保険証の種類①社会保険

では保険証の種類についてを説明していきましょう。これには一般的に「社保」と言われる社会保険の中で、いくつかの種別に分類されます。

社会保険では、被保険者が一般企業の勤務者の場合、公務員などその職業で保険証の色も違うことがあります。そしてその保険者が養う「扶養家族」は、それに準じて社会保険加入が可能です。

組合健保「赤・ピンク」

色が「赤・ピンク」の保険証として、「組合健保」があります。これは主として大企業へ勤務する会社員、そしてその扶養家族が加入することができます。

「組合健保」は基準として700名以上の従業員の企業で組織した組合か、合計3000名以上での複数の同業他社による共同設立での健康保険組合にて運営するケースの2通りがあります

この「組合健保」の保険証の色が「赤・ピンク」であることから、水色との差別化を誤って認識し「水色の保険証はやばい」という短絡的な認識に発展したとの説もあるようです。

協会けんぽ「青・水色・オレンジなど」

次に、色としては本記事のテーマでもある「水色がやばい」も含んで、その他で「青・オレンジ」の保険証が存在する「協会けんぽ」について説明します。

「協会けんぽ」は主として中小企業に勤続する社員と、その扶養家族が加入することができます。こちらも健康保険法に基づいて、全国健康保険協会が運営にあたっています。

「協会けんぽ」は元々は政府が運営していましたが、平成20年に民営化されました。民営化以前発行の保険証は「オレンジ」で勤続年数が長いため、そうでない水色はやばいと揶揄されたのかもしれません。

共済組合「黄色・水色」

そして保険証の色が「黄色・水色」である、「共済組合」を説明します。「共済組合」は公務員として勤務する方、または私立学校へ勤続する教職員が加入することができます。

「共済組合」での保険は、厳密に言うと保険証ではなく「組合員証」と呼ばれる色が黄色のものです。「共済組合」は次に示す3種類に分類されます。

  1. 国家公務員共済組合
  2. 地方公務員共済組合
  3. 私立学校教職員共済

その名称の通り黄色の保険証イコール「公職の人」、というイメージで定着しているようです。これと比較して、中小企業は水色の保険証だからやばい、という比較が出たのかもしれません。

保険証の種類②国民健康保険

次には一般的に「国保」と呼ばれる、国民健康保険について、その種別を紹介します。国民健康保険には自営業者、年金生活者、非正規雇用者、そしてその家族が加入します。

国民健康保険における保険者は、自治体または特定の組合ということになります。この国民健康保険では、「市町村国保」と「国保組合」それぞれに分類されます。

市町村国保「赤・ピンク・緑・灰色・紫など」

「市町村国保」とは居住者の保険加入者、または国保組合の加入者以外の人が加入することできる健康保険です。運営の主体は、その市町村と都道府県となります。

保険証の色については、あまり統一がなく様々な色の保険証が見られるようです。国保には水色が入りませんので、そこからやばいと線引きされた可能性もあります。

国保組合「ピンク・黄緑など」

「国保組合」は、一般的に自営業者が加入できる健康保険と考えていいでしょう。原則としては個人事業所を対象として、同種類の事業へ従事する人と、その家族が加入することができます。

また、クリニックの開業医など自由業者の加入できる「医師国保」や、土木建築従事者が加入することができる「全国土木建築国保」などが存在します。

保険証の種類③後期高齢者医療制度「緑・紫・青など」

日本では75歳になった時点で、それまでに被扶養者でいた方も含め全ての人が公的医療保険から、「後期高齢者医療制度」へと移行することが定められています。

後期高齢者医療制度とは、都道府県単位に設立された広域連合によって運営されています。

また例外的に75歳未満でも、65歳以上で寝たきりであるなどの、一定レベルの障害が認定される場合には、任意で後期高齢者医療制度へ移行することが認められます。

保険証の種類・色判別表

ここまでに説明してきた通り、実は保険証の種類と「色」の相関関係については、一定の法則や色別での見分けは全く存在しません。

それぞれの保険証の種類においての、「色判断」については、次に示す引用サイトでご確認下さい。

引用:マネコミ・保険証の種類と色

本記事での終盤でも述べますが、ライフステージの転換によって保険証の色が変わることは珍しくありません。保険証が水色だとやばい、ということが誤りであることがわかります。

保険証に記載されている意味は?

考える

各種保険証には、一般人が見てもわからないような数字や記号が記載されています。それらについての意味がどんなものであるのか、探っていきます。

色だと水色はやばい、などと保険証で差別誤解が生じるように、記載された記号や数字でも、何かやばいことなどは見つかるでしょうか。

記号

記号は、企業または自治体などの「保険者」を示す番号を指します。これは「事業所整理記号」という言い方もされています。

社会保険の場合には、記号は企業や団体ごとで異なるものが使われます。国民健康保険の場合には、その市町村、自治体ごとに異なります。

番号

番号とは、被保険者個人を示す番号のことを指します。保険者の管轄内での整理番号ですから、複数の被保険者に対して同じ番号が割り振られることもあります。

またこの番号は、被保険者ごとに割り振られる番号ですから、扶養家族に対しても被保険者と同じ番号が割り当てられます。

保険者番号

保険者番号は、社会保険の場合には「8桁」の番号が、国民健康保険の場合は「6桁」の番号で表記されます。ここでは社会保険での、頭「2桁」分の数字について注目します。

  • 01 全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業の従業員
  • 02 船員保険:船員
  • 06 組合管掌健康保険:大企業の従業員
  • 31 国家公務員共済組合:国家公務員
  • 32 地方公務員共済組合:地方公務員
  • 33 警察共済組合:警察職員
  • 34 公立学校共済組合/日本私立学校振興・共済事業団:教職員
  • 39 後期高齢者医療制度:後期高齢者

この頭「2桁」の部分を、法別番号と言い、勤務先の大別を知ることが可能です。このような情報が保険者番号に含まれるということは、水色の保険証がやばいなどということ以上に、職業特定が出来てやばいかもしれません。

これについては、保険証が「身分証明」で使われるシーンなどで活用されたりすることがあるようです。

保険証の注意事項

危険

では保険証を交付してもらうにあたって、注意すべき点を解説します。それは主として、結婚・離婚などに伴う「世帯」に関する内容となります。

そうしたタイミングでは、保険証を「再交付」「切替」することが必要となります。

結婚時

結婚した際に最も注意したいのは、社会保険で「被扶養者」となる場合です。それまで共働きであり、結婚を機に夫(配偶者)の扶養に入ることで、保険料は大幅に節約できます。

会社の社会保険から脱退するので、「国民健康保険」へ加入すると考える方もいますが、扶養での社保加入が可能であれば、そちらを検討すべきでしょう。

離婚時

上記の逆として離婚の場合には、それまでの「被扶養」から抜けて新規に自分自身で保険加入しないと無保険状態になってしまう危険性があります。

これら結婚・離婚時には、それぞれ適法な届出を早めに行うことが必要と言えるでしょう。

配偶者の収入が扶養範囲(103&130万円)を超えた時

また配偶者の収入でよく言われる「130万の壁」にも注意が必要です。これは扶養の要件として、配偶者の年収が130万円を超えた場合には、扶養から抜けないとならないという規定があるからです。

多くの場合、妻のパート収入などでは、年末に「収入の調整」をして、この壁を超えないようにしているようです。

もしもこの130万円の壁を超えてしまって何もしないで医療機関にかかった場合、あとから不足金徴収されてしまうこともあるので注意が必要です。

まとめ

「保険証が水色だと、やばい」というのは、単なる風評に過ぎず、全く根拠のないデマであることを解説しました。また、保険証の「色」については、特に何かの法則などないこともわかりました。

しかし保険証に記載される数字や記号の中には、その人の職種などを大別できてしまう部分もあり、そちらがむしろ「やばい」ことにも触れました。

日本の健康保険制度は「国民皆保険制度」とされ、国民全員が保全の対象です。ゆえに届出などでは間違いのないように注意しましょう。