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0120991804は朝日新聞の購読勧誘!営業電話の止め方も解説

新聞社の苦情相談窓口

新聞の勧誘は、新聞社本体が行う場合は、セールス会社や新聞販売店が行う場合の2種類があります。

セールス会社や新聞販売店の勧誘で迷惑している場合でも、新聞社の苦情相談窓口にクレームんも電話を入れるのが効果的です。クレームを入れることで新聞社からセールス会社や新聞販売店に指導が入り、大体の場合は迷惑な勧誘は止むことが多いようです。

新聞社としてもクレームが公になってはまずいので、親会社としてセールス会社や新聞販売店を抑えにかかるのです。親会社から言われれば、普通は加入を止めるでしょう。

拒否者への勧誘禁止

新聞社の苦情相談窓口にクレームを入れても効果がないようであれば、法律に訴えることになります。

特定商取引法では、電話販売や訪問販売に、消費者が不利にならないようにさまざまな規制を設けてます。勧誘を明確に断ったのに何度も勧誘するのは、特定商取引法第3条の2第2項で禁止されています。

この条項のポイントは、勧誘に対して明確に断りを入れていることです。

勧誘禁止と行政の指示

特定商取引法第3条の2第2項に違反する勧誘を行った会社に対しては、特定商取引法の第7条と第8条に罰則ともいえる規定が定められています。

特定商取引法の第7条では、行政サイドから勧誘を行った会社に対して必要な措置を取るように指示ができるとされています。また、特定商取引法の第8条は、業務停止に係る規定となっています。

勧誘禁止と業務停止

行政サイドからの必要な措置を取るための指示とは、具体的には、勧誘行為の禁止や営業体制の見直しなどがあげられます。

さらに、行政サイドが悪質と判断した場合には、1年間の営業停止を命令することができるとされています。

行政に動いてもらう場合には主務大臣への申し出

行政に動いてもらうには、行政に申し出をすることが必要です。特定商取引法第60条では主務大臣に適切な措置をとるように求める申し出を行うと規定されています。

ただし、これは法律の条文としての起債であり、実際には、以下のように、消費者ホットライン(電話番号188)や消費生活センター・国民生活センターなどに相談します。

実際には各都道府県庁への申し出

実際に動いてくれるのは各都道府県に設置されている消費生活センターになります。電話番号188の消費者ホットラインに電話すれば、適切な消費生活センターなどを紹介してくれますので、そこへ出向いて相談します。

申出書のフォーマットや提出は日本産業協会ホームページを参照

消費生活センターに相談するには、相談内容を申出書として文書にする必要があります。申出書のフォーマットや提出方法については日本産業協会ホームページを参照するとよいでしょう。

まとめ

0120991804の電話は、朝日サポートセンターからの朝日新聞の購読に関する営業です。0120991804の電話の内容は単なる新聞購読の勧誘営業なので、折り返しの必要はありませんし、しつこくかかってくるようであれば着信拒否にしても問題ありません。

また、電話での勧誘のほか訪問勧誘についても、しつこい勧誘のケースが多く、その断り方も紹介しました。迷惑勧誘撃退の参考になれば幸いです。