ではここで債権回収会社(サービサー)について解説しましょう。
債権回収会社(サービサー)とは、法律を根拠としている回収業務専門の会社になります。
法律名は、「債権管理回収業に関する特別処置法」。
この「債権管理回収業に関する特別処置法」が適用されている合法な回収会社になりますので決して怪しい団体ではありません。
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サービサー法で認められている業者
ちなみに、債権回収会社(サービサー)が合法に認められる条件としては
- 資本金5億円以上である
- 常務に従事する取締役に弁護士が1名以上在籍している
- 暴力団との関わりが無い
- 法務大臣の許可が下りている
の4つがありますので、満たすのはそうそう簡単話ではありません。
債権回収会社に渡る債権は消費者金融の借入れだけでなく集金代行も
実は債権回収会社(サービサー)にわたるような債権は、消費者金融の借り入れだけではありません。
引き受けをすることができるのは「特定金銭債権」のみに限定されていますが、集金代行も行っています。
例えば、
- 携帯電話
- インターネット通信料
- 水道光熱費
なども「集金代行」と称して債権回収会社(サービサー)が請求してくることがあります。
ただ、いきなり「債権回収会社(サービサー)です」と名乗り集金をしてくるので不安に思う国民も多かったようです。
国民生活センターへ相談が寄せられていることもあるのですが、決して怪しい団体ではありません。
主だった債権回収会社
今、法務大臣から許可を得ている主だった債権回収会社は77社あります。
その中でも、代表的な主だった債権回収会社は
- 日本債権回収株式会社
- アビリオ債権回収株式会社
- ニッテレ債権回収株式会社
- SMBC債権回収株式会社
- オリックス債権回収株式会社
- ジャックス債権回収サービス株式会社
- あおぞら債権回収株式会社
などがあります。
金融機関と債権回収会社の関係
普通、金融機関は債権の回収業務を行っていますので債権回収会社(サービサー)へ委託をすることはありません。
しかし、滞納が続き金融機関では回収しきれないと判断した場合に債権回収会社(サービサー)へ委託されるようになっています。
委託するだけでなく、債券自体を債権回収会社(サービサー)へ譲渡することも珍しくありません。
債権回収会社(サービサー)の収入源としては、
- 金融機関からの委託手数料
- 買い取った債権の回収業務
などがあり、金融機関と密接にかかわっていることがわかります。
最近では、債権回収会社(サービサー)が金融機関の子会社になっていることもありますので不可欠な存在であるといえます。
債権回収会社から督促があったら放置せず速やかに対応を
そんな債権回収会社から連絡があった場合、速やかに対応をしてください。
放置し続けると、信用情報に傷がつくことがあります。
債権回収会社は強制執行も厭わない法的手段に則った取立を行うプロ
さらに、債権回収会社は強制執行も厭わない法的手段に則った取立を行うプロです。
法律の知識も豊富にありますので、脅迫まがいな取り立ては一切ありません。
ただ、法律が適用されている手段を全て使ってあなたから債権を回収しようとしてきます。