0120362633はJCBの支払い確認・督促の連絡になりますのでで、速やかに折り返して内容を聞くようにしてください。ただ、返済の見通しが立たないのであれば、一旦法律事務所に相談する必要があります。今回はそんな0120362633について見ていきます。
目次
0120362633からの着信はどこから?電話の内容は?
0120362633から着信があって、どこからの電話かわからず困惑したことはないですか?0120362633からの着信は、株式会社JCBからの支払いの催促の電話になります。
0120362633からの電話を無視し滞納したままにしておくと、大変な事態になるかもしれません。ここでは、会社の概要や電話の内容について詳しく解説していきます。
JCBの企業概要
まずはJCBの企業概要について見ておきましょう。
JCBの企業概要は以下の通りです。
名 称 | 株式会社ジェーシービー |
設 立 | 1961年1月25日 |
資本金 | 106億1,610万円 |
代表 | 浜川 一郎 |
従業員数 | 4,315名 ※時給制契約社員(サポーティブ・アソシエイト職)を含む |
事業内容 | クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、融資業務、集金代行業務、前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業 |
引用:https://www.jcb.co.jp/
引用:https://www.google.com/maps/place/%E3%88%B1%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC+%E6%9C%AC%E7%A4%BE/@35.6642446,139.7101168,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60188b601c955555:0x609d23cf7370ee12!8m2!3d35.6642446!4d139.7123055
JCBの用件は支払いの確認・督促
0120362633の用件は、支払いの確認と督促の連絡です。
JCBカードは毎月10日に引き落としがかかりますが、10日に引き落としができなかった方にかかってくるものです。
もし0120362633から電話があった場合は、速やかに折り返しをする必要があります。
また、0120362633から延長して差し押さえまで流れることがあります。
たったの3か月半ほどで給料や家具などが差し押さえされてしまうこともありますので、十分気を付けなければなりません。
さらに、0120362633から電話がかかってきた段階で差し押さえまでスケジュールが決まっていることが多いです。
ここでJCBに対して返済計画などを提示できなければ、差し押さえ一直線になることは間違いありません。
0120362633から電話が来た時の対処法
差し押さえはいきなりなるのではなく、段階を踏んでいきます。
そのため0120362633から電話が来た時の対処法について知っておくことが大事になるでしょう。
0120362633へ連絡する前に法律事務所へ相談
大前提として、0120362633から連絡があってもすぐに折り返しをしてはいけません。
先ほど「速やかに折り返しをしたほうがいい」と話しましたが、折り返しをする前に法律事務所へ相談してください。
実は、法律事務所へ連絡を入れて現状どのように対処すればいいのかなどを最善策を聞くことが大事なのです。
法律事務所へ連絡をしている間、冷静に物事を判断できるようにもなります。
ちなみに、法律事務所への相談は完全無料ですので利用してみてください。
相談時はJCBからの通知も持参
ここで大事なのは法律事務所へ相談する際、JCBの通知資料を持参しておくことです。
0120362633から連絡が来る前から色々な書類が家に届いていると思います。
それらは捨てずに保管しておき、法律事務所へ相談する際に持参しておくことが大切です。
資料には様々な情報が記載されており、法律事務所からの最善策を導き出すためには必要不可欠。
JCBからの通知資料は必ず捨てずに取っておいてください。
5年以上前の借金なら「時効援用」で借金がなくなる可能性も
皆さんは「時効」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
よく犯罪事件に使われる時効ですが、実は借金でも5年以上前の借金であれば時効により借金が無くなることがあります。
ただ時効に関しては、「いつ最後に支払ったか?」ということが考えられると思います。
そこで参考にしてほしいのがJCBの通知資料に記載されている、
- 期限の利益喪失日
- 支払期日
- 最終入金日
- 延滞となった貸金債権の当初の約定支払日
- 最新お取引日
- 最終利用年月日
- 最終弁済期日
- 債権譲受日
- 約定弁済期日
- 代位弁済日
などです。
これらのどれかが記載されていれば、それが最終返済日として判断することができます。
自力での時効援用は失敗の恐れもあるので法律事務所へ
しかし、自力での時効援用は失敗する可能性のほうが高いです。
例えば、事件番号が記載されている場合があり
- 例:平成18年(ハ)第5215号 : 判決
- 例:平成23年(ロ)第3658号 : 支払督促
のように判決を取られてしまっている場合、判定確定から10年間経過しないと時効援用を行使することができません。
つまり「最終返済日から5年以上経過しているから時効だ!」と意気揚々と時効援用を行使しても行使できない可能性があるのです。
さらに事件番号が記載されていないことが多く、信用情報へ取り寄せを依頼しなければならないケースも。
そういった場合、完全個人で時効援用までもっていくのはほとんど不可能といっていいでしょう。
そのため、なるべく法律事務所へ相談をしてみて「時効援用ができる?」と聞いて見てください。