もし支払い期限までに支払うことができなければ、損害遅延金が生じます。
これは金融会社によって異なる金額設定になっていますので、各自調べておいてください。
目次
③信用情報に「遅延」と記録される
もし支払期日を過ぎて数日間、振り込みができなかった場合は信用情報機関のほうへ「遅延(A・P)」と記載されます。
これはあなたの信用情報を記録したもので、ここに記録されてしまうと5年間は消えません。
最悪、ローンなどが通らなくなる恐れがあるのでこの段階で支払っておくべきです。
④自宅への催促(電話・書類)
1~30日ほど経過すると、あなたの自宅へ催促が行きます。
直接ずかずかとやってくるのではなく、
- 電話
- 書類
などを通して、返済の催促がかかります。
固定電話がある場合は固定電話が鳴り響きますし、ポストにはがきや封筒がたくさん投函されるでしょう。
⑤訪問での催促
そして31~60日間返済が無い場合は、自宅へプロミスの担当者がやってきます。
実際に家のインターホンを鳴らされ、返済してください!という旨を告げられます。
ここで無視を決め込むことはおすすめできません。
⑥信用情報に「異動」と記録される
61日目になると、信用情報へ「異動」と記録されます。
この「異動」とは一般的に「ブラックリスト」のことを指し、ここまでくるともう手遅れです。
ブラックリストに掲載されると、
- ローンが通らない
- クレジットカードが発行できない
- 住宅審査が通らない
など今後の人生に大きく関わることになってしまいます。
向こう5年間は消すことができませんので、大変な思いをしているブラックリスト掲載者もたくさんいます。
⑦全額一括払いの請求
61日目以降は、全額一括払いの請求が届きます。
今までは分割払いが考慮されたものの、返済能力が無いと判断され全額一括払いが必須になります。
親族などに建て替えてもらって全額一括払いをするしかなくなるのです。
⑧裁判所からの差し押さえ通知
91日目以降は、裁判所からの差し押さえ通知が届きます。
いきなり差し押さえをするのではなく、裁判所に「差し押さえていいですか?」という許可を取っている段階になります。
差し押さえ通知が届くということは、裁判所はプロミスへ差し押さえを許可した証拠になります。