まず特定商取引法には、
- 販売業者又は役務提供事業者の氏名または名称
- 電話勧誘を行う従業員の氏名
- 販売する予定の商品や権利、サービスの種類
- 電話の目的が売買契約もしくは役務提供契約の締結について勧誘することである旨
を営業前に告げる必要があると記載されています。
これを守っていない場合は、特定商取引法違反になります。
この記事の目次
特定商取引法②断れば継続で勧誘/営業されない
特定商取引法17条を見てください。
17条には「再勧誘を禁止しています」との記載があり、一度売買契約を断った人に対して二度目の勧誘をすることは違法行為です。
そのため、はっきり「必要ありません。」と断ってしまいましょう。
特定商取引法③事実とは異なる内容を言っての営業はNG
電話口で言っていたことと、実際の契約内容が異なるのもNGです。
これは営業云々の話ではありませんが、「嘘」をついていることになります。
事業者名や担当者名を偽って話すのも特定商取引法違法になります。
特定商取引法④恐怖心を煽る営業行為もNG
例えば、「契約しないとどうなるかわかってる?」などと恐怖心をあおるような営業はNGです。
直接的な恫喝や脅迫は勿論ですが、遠回しに脅迫してしまうのもやってはいけない行為の1つです。
威圧的な態度をとってくる営業マンがいたら「特定商取引法違反ですよ!」と告げましょう。
特定商取引法⑤クーリングオフの説明は必須
電話勧誘で契約した商品やサービスにはクーリングオフ制度が適用されます。
しかし、クーリングオフ制度が適用されることを契約前に顧客へ告げないのは特定商取引法違反になります。
必ずクーリングオフ制度が適用されることを告げる必要があります。
悪徳電話を間違えて受けてしまった時の注意点
「詐欺電話だ!」と分かった瞬間、電話を切ってしまうことが大事です。
しかし中には営業マンの口車に乗せられてうっかり契約してしまったという方もいるのではないでしょうか。
そんなことにならないために悪徳電話を間違えて受けてしまった時の注意点において知っておきましょう。
注意点①自分の情報は言わない
まず自分の個人情報は言わないでおきましょう。
基本的に悪徳電話をかけてきた相手は、あなたの個人情報を欲しがっています。
電話口で個人情報だけを吸い取ってそのままガチャ切りをしてくる事例も発生しており、気を付けなければなりません。