保険に限ったことではありませんが、クーリングオフ期間が設けられていない場合があります。
- 自らの意思で保険窓口などで契約をした場合
- こちら側がしていした場所で契約した場合
- 保険会社が指定した医師の診察を受診した場合
- 事業のために契約をした場合
- 法人や社団での契約
- 保険期間が1年未満の場合
基本的には自分が臨んで契約をした場合はクーリングオフは適応されないと思っておきましょう。ネットや電話や訪問での営業の場合は適応されるので覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?0120600881は電話での保険の営業なので、相手にうまく契約に誘導されてしまってもクーリングオフ期間が設けられているので解約が可能です。
また、強引に契約されてしまったり、断ってもしつこい場合なども特定商取引法で禁止されていることがほとんどです。電話での営業で相談したい場合は消費者センターなら無料で相談にのってくれます。
その時には担当者名や事業者名、用件などが必要になる場合があります。逆に言えば、担当者名や事業社名がわかっていれば不当性が確認されれば解約も簡単に行えます。この記事が少しでも強引な営業行為から身を守る参考になれば幸いです。