クーリングオフとは一度交わした契約でも条件がそろっていれば契約解除にすることができる制度です。
事業者側はクーリングオフされないように頑張るわけですが、クーリングオフが可能であることを隠すことは違法行為です。
また、クーリングオフをしても許可された場合も事業者の違法行為に該当します。
まとめ
今回は0120581111について見ていきました。
0120581111はおうちCOOPからの注文確認電話になりますが、ごくまれに保険の勧誘電話が来ます。
その場合は0120581111にでて「必要はありません。」と話すようにしましょう。